協会概要

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GREETING

/ 代表あいさつ

協会設立にあたって

2011年からスタートした全量買取制度(FIT)成立以来、バイオマス発電用の燃料チップとしての木材供給は年を追うごとに急激に増加しました。中でも買取単価が高い間伐材や一般木材の活用を目的とした大規模設備の設置が各所計画されておりますが、望むような燃料調達量の維持・確保が難しいのが現状です。  更に、国内の森林蓄積量は年々増加しており、林業従事者が製材や製紙用チップ以外でも増収増益により活性化する機会が到来したにも関わらず、木材生産量を海外とhaあたりで比較すると利用度が極端に低いままです。 
その主な原因として、山の境界線未確定による森林経営計画が策定できず山に入れない地域、人出不足や初期導入費用が高額な林業機械を導入できずに効率的な伐採が出来ない地域、急峻な地形で林道も整備されておらず、林業機械に頼ることが出来ず人力での伐採をせざるを得ず、貯木場を設けることも難しい地域等の様々な要因により、需要と供給のアンバランスが発生している状況です。 
また、農業においても同様に人手不足や後継者不在の問題が喫緊の課題です。
当協会はそのような現状を打破すべく、革新的なアイデアを構築し、農林業従事者の増加、山林や耕作放棄地、荒廃農地の活用、保守保全等林業に係わる分野において、持続可能性の底上げを担うべく尽力する所存です。


代表理事

小田孝良


協会設立にあたって

HISTORY

/ 沿革

2021年02月01日

一般社団法人林創活用協会設立準備

2022年04月11日

「TEAM EXPO 2025」プログラム/共創チャレンジに当協会の取り組みが登録されました

2022年04月15日

一般社団法人林創活用協会設立

Affiliated Organizations

/ 提携・所属団体

PROFILE

/ 会社概要

商号

一般社団法人林創活用協会

代表者

代表理事 小田 孝良

設立

2022年4月15日

所在地

〒113-0034 東京都文京区湯島3-6-1 全国家電会館3F

連絡先

050-3576-9442(※ストライクポイント共有番号)

事業内容

農林資源やグリーンエネルギー設備等の振興に関する対策の樹立及び普及促進、実施
農林資源やグリーンエネルギー設備等の取扱に関する行政施策に対する協力
農林資源やグリーンエネルギー設備等の取扱に関する内外資料の収集、調査、研究
農林資源やグリーンエネルギー設備等の取扱に関する能力を認定する検定試験の実施
農林資源やグリーンエネルギー設備等の取扱に関する先進的、革新的な製品を認定する認証発行の実施
農林資源やグリーンエネルギー設備等の取扱に関する先進的、革新的な製品の販路開拓、販売支援
グリーンエネルギー設備の設置・運営
グリーンエネルギー設備への投資ファンド、基金等の設立及び運営事業
会員相互の啓発、向上を図る各種講習会、研修会、懇親会等の開催
環境問題等に関する啓発活動など社会貢献に寄与する事業
国、地方自治体、企業、関係団体との調整及び連携の推進
前各号に掲げるもののほか、当法人の目的を達成するために必要な事業
上記各号に付帯関連する一切の業務

articles of incorporation

/ 定款

   第1章  総  則
 
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人林創活用協会(英文名:Forestry Creation Association. 略称「FCA」)と称する。
 
(主たる事務所の所在地)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
  2.当法人は理事会の議決によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
  3.当法人は理事会の議決を得て、必要な地に支部を置くことができる。
 
(目 的)
第3条 当法人は、農業、林業に係わる革新的な事業、グリーンエネルギー設備の開発、運営、適切な価値評価、多様な設備の保守保全において、総合的な進歩発展、普及促進活動を行い、我が国の経済発展、特に第一次産業従事者の生活向上に寄与することは基より、地球環境保全への貢献を目的とし、その目的を達するために、次の事業を行う。
 

  • 農林資源やグリーンエネルギー設備等の振興に関する対策の樹立及び普及推進、実施
  • 農林資源やグリーンエネルギー設備等の取扱に関する行政施策に対する協力
  • 農林資源やグリーンエネルギー設備等の取扱に関する内外資料の収集、調査、研究
  • 農林資源やグリーンエネルギー設備等の取扱に関する能力を認定する検定試験の実施
  • 農林資源やグリーンエネルギー設備等の取扱に関する先進的、革新的な製品を認定する認証発行の実施
  • 農林資源やグリーンエネルギー設備等の取扱に関する先進的、革新的な製品の販路開拓、販売支援
  • グリーンエネルギー設備の設置・運営
  • グリーンエネルギー設備への投資ファンド、基金等の設立及び運営事業
  • 会員相互の啓発、向上を図る各種講習会、研修会、懇談会等の開催

(10)環境問題等に関する啓発活動など社会貢献に寄与する事業
(11)国、地方自治体、企業、関係団体との調整及び連携の推進
(12)前各号に掲げるもののほか、当法人の目的を達成するために必要な事業
(13)上記各号に付帯関連する一切の業務
 
(公告方法)
第4条 当法人の公告方法は、官報に掲載する方法により行う。
 
(機関等の設置)
第5条 当法人は、社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
 
 
   第2章  会  員
 
(種 別)
第6条 当法人の会員は次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
    (1)正 会 員 当法人の目的に賛同し入会した、農林資源やグリーンエネルギー設備等の業務に関連する事業法人又はこれらのものを構成員とする団体
  (2)賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した、農林資源やグリーンエネルギー設備等に関連する事業法人へ、関連商材の提供や事業サポートを支援する法人又はこれらのものを構成員とする団体
  (3)個人会員 当法人の事業に関心を持ち、入会した個人
  (4)学生会員 当法人の事業に関心を持ち、本務が学生である個人
 
(入 会)
第7条 当法人の会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
  2.法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表としてこの法人に対してその権利を行使する1人の者(以下、「会員代表者」という。)を定め、理事長に届け出なければならない。
  3.会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を理事長に提出しなければならない。
 
(入会金及び会費)
第8条 会員は、会費規程に基づき入会金及び会費(以下「会費等」という。)を支払わなければならない。
 
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
  (1)退会したとき
  (2)成年被後見人又は被保佐人になったとき
  (3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
  (4)1年以上会費を滞納したとき
  (5)除名されたとき
  (6)総会員の同意があったとき
  (7)破産手続開始の決定
 
(任意退会)
10条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
 
(除 名)
11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
   (1)当法人の定款又は規則に違反したとき
   (2)当法人の名誉を毀損し又は当法人の目的に反する行為をしたとき
   (3)その他の正当な事由があるとき
  2.前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
 
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
12条 会員が第9条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
  2.当法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
 
 
   第3章  社員総会及び理事会
 
(種 別)
13条 当法人の会議は、総会及び理事会とし、総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。
 
(構 成)
14条 社員総会は正会員をもって構成する。
  2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
  3.監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
 
(権 能)
15条 社員総会は、この定款に別に定めるもののほか、当法人の運営に関する重要事項を決議する。
  2.理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
   (1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
   (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
   (3)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
   (4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
   (5)重要な財産の処分及び譲受け
   (6)重要な使用人の選任及び解任
   (7)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
 
(開 催)
16条 定時総会は、毎年1回以上開催する。
  2.臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
   (1)理事会が必要と認めたとき
   (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
   (3)監事の全員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
  3.理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
   (1)理事長が必要と認めたとき
   (2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
 
(招 集)
17条 総会及び理事会は、理事長が招集する。
  2.理事長は、前条第2項第2号及び同条第3項第2号の規定による請求があったときは、その請求の日から起算して30日以内の日を会日とする会議を招集しなければならない。
  3.総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の10日前までに通知しなければならない。ただし、社員総会に出席しない正会員が書面によって、議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知しなければならない。
  4.前項の規定は、理事会について準用する。ただし、議事が緊急を要する場合において、あらかじめ理事会において定めた方法により招集するときには、この限りではない。
 
(議 長)
18条 総会及び理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、第16条第2項第3号の規定により請求があった場合において、臨時総会を開催したときは、出席正会員のうちから議長を選出する。
 
(定足数)
19条 総会及び理事会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。
 
(議 決)
20条 総会の議事は、この定款に別に定める場合を除くほか、出席構成員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  2.総会及び理事会においては、第17条第2項又は第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
  3.議決すべき事項につき特別な利害関係を有する構成員は、当該事項について表決権を行使することができない。
 
(議決権の代理行使)
21条 やむをえない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は他正会員を代理人として議決権を委任することができる。
  2.前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
  3.第1項の代理権の授与は、総会ごとにしなければならない。
 
(決議及び報告の省略)
22条 正会員又は理事が、総会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
  2.理事が正会員の全員に対して、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
 
(議事録)
23条 総会及び理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
   (1)日時及び場所
   (2)正会員及び理事又は監事の現在数
   (3)出席理事数(書面により議決権を行使し又は議決権を委任した正会員及び理事がある場合にあっては、その数を含む。但し、委任状提出者として表記する。)
   (4)議決事項
   (5)議事の経過の概要及びその結果
   (6)議事録署名人の選任に関する事項
   (7)当日の会議で配付された資料名
  2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が、署名及び押印をしなければならない。
 
 
   第4章  役員及び顧問等
 
(役員の種類及び定数)
24条 当法人には次の役員を置く。
   (1)理事 3名以上10名以内
   (2)監事 2名以内
  2.理事のうち1名もしくは2名以内を代表理事とし、代表理事をもって理事長とする。また、1名を専務理事とする。
 
(役員の選任等)
25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
  2.総会が招集されるまでの間において、補欠又は増員のため理事又は監事を緊急に選任する必要があるときは、前項の規定に関わらず、理事会の議決を得て、これを行うことができる。この場合においては、当該理事会開催後最初に開催する総会において承認を受けなければならない。
  3.理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  4.理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。
 
(親族関係者等の制限)
26条 この法人の理事のうちには、各理事について当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えるものであってはならない。
  2.他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えるものであってはならない。
  3.この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また監事は相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
 
(役員の職務) 
27条 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
  2.理事長は、当法人を代表し、業務を統括する。
  3.専務理事は、理事長を補佐して、業務を掌理し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名する順序により、その職務を代行する。
  4.監事は、民法第59条の職務を行う。
  5.監事は、理事会に出席して、意見を述べることができる。
 
(役員の任期)
28条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
  2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
  3.役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
 
(役員の解任)
29条 当法人は、役員が次のいずれかに該当するときは、理事会における出席者の3分の2以上の議決によって、当該役員の解任を総会に付議することができる。
   (1)心身の故障のため、職務の執行に耐えないと認められるとき
   (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為が認められるとき
  2.前項の規定により役員を解任しようとするときは、当該役員に予め通知するとともに、理事会において弁明の機会を与えなければならない。
 
(役員の報酬等)
30条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、社員総会の決議をもって定める。
 
(専門委員会)
31条 当法人の目的を推進するために、理事会の議決を経て、委員会を設置、または廃止することができる。
  2.前項による委員会の委員長は、正会員及び理事会の中から選任され、理事長が委嘱する。
  3.専門委員会に関する内規は別に定める。
 
(アドバイザー機関)
32条 当法人は、理事会に助言・提言を行うための機関としてアドバイザー機関を置くことができる。
  2.アドバイザー機関の構成と運営については別に定める。
 
(名誉職)
33条 当法人は、名誉職として、会長1名、副会長2名以内を置くことができる。
  2.会長及び副会長は理事会の推薦により理事長が委嘱する。
 
(顧 問)
34条 当法人に、顧問3人以内を置くことができる。
  2.顧問は、学識経験者のうちから、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
  3.顧問は、当法人の運営に関して理事長の諮問に答え、又は理事長に対して意見を述べる。
  4.顧問は、当法人の業務の処理に関して理事長の諮問に答える。
  5.第28条第1項の規定は、顧問について準用する。
 
 
   第5章  基 金
 
(基金の拠出)
35条 当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
 
(基金の募集等)
36条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会の議決を得て、理事長が別に定める「基金取扱い規程」によるものとする。
 
(基金の拠出者の権利)
37条 基金の拠出者は、前条の「基金取扱い規程」に定める日までその返還を請求することができない。
 
(基金の返還の手続)
38条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。
 
(代替基金の積立)
39条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、これを取り崩すことはできない。 
 
 
   第6章  資産及び会計
 
(資産の構成)
40条 当法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
   (1)設立当初の財産目録に記載された財産
   (2)入会金収入
   (3)会費収入
   (4)基金
   (5)寄附金品
   (6)資産から生じる収入
   (7)事業に伴う収入
   (8)その他の収入
 
(資産の管理)
41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その管理方法は理事会の決議による。
 
(経費の支弁)
42条 当法人の経費は、資産をもって支弁する。
 
(事業年度)
43条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 
(事業計画及び収支予算)
44条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
   (1)事業報告
   (2)事業報告の附属明細書
   (3)損益計算書(正味財産増減計算書)
   (4)貸借対照表
   (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
   (6)財産目録
  2.前項の書類及び監査報告書を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備置くものとする。
  3.この法人は第1項の定時総会の終結後遅滞なく、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
 
(収支差額の処分)
45条 当法人の収支決算に差額が生じたときは、総会の議決を得て、その全部又は一部は積み立て、又は翌事業年度に繰り越すものとする。
 
(剰余金の分配の禁止)
46条 当法人は、剰余金を分配することができない。
 
(特別会計)
47条 当法人は、事業の遂行上必要があるときは、総会の議決を得て、特別会計を設けることができる。
  2.前項の特別会計にかかる経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。
 
(借入金)
48条 当法人は、資金の借り入れをしようとするときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得なければならない。
 
 
   第7章  定款の変更及び解散
 
(定款の変更)
49条 当法人の定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権数の3分の2以上の議決をもって変更することができる。
 
(解 散)
50条 当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権数の3分の2以上の議決により解散することができる。
 
(残余財産の処分)
51条 当法人が解散するときに有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする一般社団法人・一般財団法人に寄附するものとする。
 
 
   第8章  事務局
 
(事務局)
52条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
  2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  3.事務局長は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱し、職員は理事長が任免する。
  4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
 
(協会規約その他の資料の備付け及び閲覧)
53条 当法人の事務局には、次に掲げる資料を備えるものとする。
   (1)協会規約
   (2)役員名簿
   (3)事業報告書
   (4)収支計算書
   (5)正味財産増減計算書
   (6)貸借対照表
   (7)財産目録
   (8)事業計画書
   (9)収支予算書
   (10)役員の履歴書並びに職員の名簿及び履歴書
   (11)許可、認可等及び登記に関する書類
   (12)規約等に定める機関の議事に関する書類
   (13)収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
   (14)その他必要な資料
   第9章  附  則
 
(施行細則)
54条 この定款の施行についての細則その他当法人の管理及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。
 
(改正手続)
55条 この規約の改正は、理事会において議決する。
 
(施 行)
56条 この定款は、当法人の成立の日から施行する。
 
(最初の事業年度)
57条 当法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から令和5年3月31日までとする。
 
(定款に定めのない事項)
58条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
 
 
令和4年2月9日 作成
令和5年4月1日 一部改訂