入会のご案内

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ひまわりに関するイベントやセミナーが盛りだくさんです。ひまわり栽培の学習機会や、ひまわりプロジェクトの展示会など、ひまわりに関する様々な活動が行われています。

プロジェクトでは、ひまわりの種まきから収穫までの過程を通じて、地域の活性化や環境保護を目指しています。また、ひまわりの魅力を多くの人に伝えるため、雑誌への掲載やイベントへの出店も行っています。

ひまわりの美しさや、その栽培が持つ環境への貢献度の高さを、より多くの方々に知っていただく機会となっています。ひまわりに興味のある方は、ぜひこれらのイベントやセミナーにご参加ください。

入会資格

◆法人正会員
この林活協の目的に賛同し入会した、 山林資源やグリーンエネルギー設備等の業務に関連する事業法人 又はこれらのものを構成員とする団体

◆賛助会員
この林活協 の目的に賛助するため入会した 、山林資源やグリーンエネルギー設備等の業務に関連する事業法人へ 、関連商材の提供や事業サポートを支援する法人 又はこれらのものを構成員とする団体

◆個人会員
当法人の事業に関心を持ち、入会した個人

◆学生会員
当法人の事業に関心を持ち、本務が学生である個人

入会金

◆法人正会員
100,000円

◆賛助会員
50,000円

◆個人会員
10,000円

◆学生会員
0円

年会費

◆法人正会員
100,000円(一口以上)

◆賛助会員
50,000円(一口以上)

◆個人会員
10,000円(一口以上)

◆学生会員
3,000円(一口以上)

会員メリット

Membership terms

/ 会員規約

一般社団法人林創活用協会会員規約

 
第1章 総則

(目的)
第1条 この会則は、一般社団法人林創活用協会(以下、「林活協」という。)の会則について定め、林活協を適切に運営することを目的とする。

(適用範囲)
第2条 この会則は、林活協の全ての会員に適用する。

(会則遵守の義務)
第3条 会員は、この会則を遵守しなければならない。


第2章 入会

(入会申し込み)
第4条 入会しようとする者は、林活協の設立趣旨に賛同し、会の目的・目標達成に貢献しなければならない。
 
(入会の審査)
第5条 入会しようとする者は、第7条2項1号から6号に該当していないことを確認したうえで、所定の入会申込書に必要事項を記入して、入会を申し込む。

(入会金等の支払い)
第6条 入会をしようとする者は、入会を申し込んだのち、遅滞なく入会金ならびに年会費を支払わなければならない。

(入会の承認)
第7条 理事長は、入会の申し込みを受領し、入会金および初年の年会費の入金を確認した後すみやかに入会を承認し、入会の可否を通知する。
2 理事長は、次の各号に該当する者からの入会申し込みがあった場合は、理由を付した書面の通知をすることにより、入会を拒否することができる。その場合、既に入金された入会金および年会費がある場合には当該者に速やかに返金するものとする。
(1)過去に定款第11条に基づき会を除名されたもの
(2)過去に他の特定非営利活動法人または任意団体等から除名処分を受けたことのある者
(3)宗教の布教、選挙運動、政治・その他の特定な思想の普及、商品の販売および他の団体への勧誘を目的として入会しようとする者ならびに特定の宗教や政治・その他の特定な思想の普及活動をしている者
(4)設立の認証を取り消された特定非営利活動法人または任意団体等において、解散当時に役員であった者
(5)「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に規定する暴力団に所属している者または暴力団もしくはその構成員の統制下にある団体に所属している者
(6)その他、協会の円滑な運営・活動に支障がある疑いがあり、理事会により、不適格と判断された者

(入会の手続き)
第8条 入会承認後、林活協の事務局において新たに会員となった者を会員名簿に登録するとともに、会員証を発行する。

第3章 退会

(退会の申し込み)
第9条 会員が退会をしようとするときは、書面または電子メールにより退会届を理事長に提出することにより任意に退会できる。

(退会の承認)
第10条 理事長は、原則として退会の申し込みを拒否できない。


(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)当法人の定款又は規則に違反したとき
(2)当法人の名誉を毀損し又は当法人の目的に反する行為をしたとき
(3)その他の正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う理事会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(退会の手続き)
第12条 林活協の事務局は、退会届受理後または、11条の決議後すみやかに退会者を会員名簿から抹消する。

(会員権利の喪失)
第13条 退会者は、退会届を提出した時点または、11条の決議後に第23条および第24条の会員の権利を全て喪失する。

(会員資格の喪失)
第14条 会員が以下の各号に該当するときはその資格を喪失し、退会したものとする。
(1)個人会員が死亡し、もしくは失踪宣言を受けたとき
(2)会員である団体が消滅したとき
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき

(再入会)
第15条 退会したものが再度入会しようとするときは、新たに入会の手続きを経なければならない。

第4章 休会

(休会の申し込み)
第16条 会員は、病気、体調不良その他やむをえない事由が生じたときは、書面または電子メールにより休会届を理事長に提出、承認を得ることにより休会することができる。

(休会中の取り扱い)
第17条 会員の休会中の会費の支払いは免除する。ただし、会員は、休会中には各種活動等に参加することはできない。
 
(休会の期間)
第18条 休会の期間は2年をこえることはできない。

第5章 会費

(会員の種別)
第19条 林活協の会員の種別は以下のとおりとする。
 法人正会員  この林活協の目的に賛同し入会した、山林資源やグリーンエネルギー設備等の業務に関連する事業法人又はこれらのものを構成員とする団体
 賛助会員   この林活協の目的に賛助するため入会した、山林資源やグリーンエネルギー設備等の業務に関連する事業法人へ、関連商材の提供や事業サポートを支援する法人又はこれらのものを構成員とする団体
 個人会員   当法人の事業に関心を持ち、入会した個人
 学生会員   当法人の事業に関心を持ち、本務が学生である個人

(入会金)
第20条 林活協への入会をしようとする者は、入会申込書を提出したのち、遅滞なく以下の入会金を支払うものとする。なお、支払われた入会金は、第7条第2項により入会を拒否された場合を除き、いかなる理由があっても返金しない。
 法人正会員   100,000円
 賛助会員     50,000円
 個人会員     10,000円
 学生会員          0円

(年会費)
第21条 会員は、毎年1年間の年会費を支払うものとする。なお、支払われた年会費は第7条第2項により入会を拒否された場合を除き、いかなる理由があっても返金しない。
 法人正会員   1口  100,000円(1口以上)
 賛助会員   1口   50,000円(1口以上)
 個人会員   1口   10,000円(1口以上)
 学生会員   1口    3,000円(1口以上)
2 学生は、学生証の写しを提出することにより、年会費を3,000円とする。
3 任意団体は、個人と同等の扱いとする。

(年会費の有効期限)
第22条 年会費の有効期限は、初年次は入会が承認された日から1年間とする。
2 次年以降は前項に規定された期間を経過後1年間ずつとする。
 
第6章 会員の権利

(正会員の権利)
第23条 林活協の正会員は以下の権利を持つ。
(1)総会における議決権
(2)委員会活動
(3)林活協が発行するメールマガジンの電子メールによる購読
(4)林活協が主催するイベント等に会員参加費での参加
(5)林活協が協賛または後援するイベント等において会員以外の者に優先して申し込みを受け付けるなどの特典
(6)その他会が定める事項

(正会員以外の権利)
第24条 会の正会員以外は第23条3号から5号の権利を持つ。
 
第7章 会員の義務

(定款等遵守の義務)
第25条 会員は、林活協の定款およびこの会則ならびに林活協の理事会が定めた規定および議決事項を順守しなければならない。

(行動倫理)
第26条 会員は、すべての会員に対し敬意をもって接するものとし、良識を持って常識をわきまえた行動をしなければならない。
2 会員は、会の業務を妨げる行為を行ってはならない。
3 会員は、社会通念上、好ましくない行為を行ってはならない。
4 会員は、法令および条例に違反する行為を行ってはならない。
5 会員は、会もしくは会員に対し、迷惑や不利益を与える行為その他会が不適切と判断する行為を行ってはならない。

(守秘義務)
第27条 会員は、会の活動等を通じて知り得た情報等を理事長の了解なしに第三者に開示し、または漏えいしてはならない。
2 前項の規定は退会後においても同様とする。

(免責事項)
第28条 会員は、林活協の定款及び諸規則に反し、違反行為をしたことが起因として生じた如何なる不利益について、林活協に対して損害賠償等を一切申し立てることはできない。
2 会員が、林活協の定款および諸規則に反し、またはそれに類する行為によって林活協が損害を受けた場合、当該会員は、林活協が受けた損害を会に賠償するものとする。
3 会員が退会した場合も、各号の規定は継続される。

(会員間の紛争)
第29条 会員間相互に生じた紛争について、林活協には一切の責務はないものとする。
2 会員間相互において生じた紛争について、会員は自己の費用と責任において、これを解決するものとし、林活協は一切関知しない。

(管轄裁判所)
第30条 会則および林活協が行う活動・事業において、紛争が生じた場合の管轄裁判所は林活協事務局所在地の管轄する裁判所とする。
 
第8章 雑則

第31条 この会則は、理事会の決議により改定することができる。

付則
1 この会則は、林活協が発足した日から適用する。